定款(第1章・第2章)

以下に、当組合の定款のうち、第1章(総則)および第2章(事業)を掲載します。

第1章 総  則

(目的)
第1条 この組合は、地域の養鶏生産の振興を旨とし、組合員の相互扶助の精神に基づき、協同して組合員の事業及び生活のために必要な事業を行い、もってその経済状態を改善し、かつ社会的地位の向上を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 この組合は、知多養鶏農業協同組合という。

(地区)
第3条 この組合の地区は、半田市、常滑市、東海市、 大府市、知多市及び知多郡の区域とする。

(事務所)
第4条 この組合は、事務所を半田市に置く。

(公告の方法)
第5条 この組合の公告は、この組合の掲示板に掲示してこれをおこなう。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知し、又は中日新聞に掲載するものとする。

(組合員に対する通知又は催告)
第6条 この組合に対する組合員に対する通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録した組合員の住所、その他組合員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先に向けて発信したときに到達したものとする。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

第2章 事  業

(事業)
第7条 この組合は、組合員のために、次に掲げる事業を行う。
(1)組合員のためにする養鶏の経営及び技術の向上に関する指導
(2)組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
(3)組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く)の設置
(4)組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
(5)組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売
(6)組合員の経済的地位改善のためにする団体協約の締結
(7)外国人技能実習生受入に係る職業紹介事業
(8)前各号の事業に附帯する事業

(員外利用)
第8条 この組合は、組合員の利用に差し支えのない限り、組合員以外の者に第7条第1号から第4号までの事業及びこれらの事業に附帯する事業を利用させることができる。ただし、組合員以外の者の利用は、農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第19項に規定する範囲内とする。

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